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「全国犯罪被害者の会」オレンジLine


公訴について
(2002.2.1)
わが國の刑事訴訟法は、「公訴は、検察官がこれを行う」(247条)と定めております。これは、国家機関である検察官に刑事事件の訴追を行わせ、私人による訴追を許さないものです。これを国家訴追主義といいます。歴史的には、私人による訴追の建前(私人訴追主義)がありましたし、イギリスでは今日でも、私人訴追が認められています。

わが國の法律は、国家機関の中でも原則として、検察官に限って公訴を認めていますので、とくに起訴独占主義といいます。起訴独占主義の唯一の例外は、公務員の職権濫用等の罪について不起訴処分になったときの準起訴(付審判)手続です。この場合には、裁判所の指定した弁護士が検事の役割を行う等の規定があります。

 さらに、刑訴法は、「犯罪の嫌疑があり訴訟条件が備わっていても、犯人の性格・境遇・犯罪の軽重・情状・犯罪後の状況より訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」(248条)としています。すなわち、検察官は、起訴するかどうかの裁量権をもっているのです。このような諸事情を考慮して被害者を起訴しない処置を、起訴猶予処分といいます。検察官に起訴猶予処分をする権限を与えているこのような建前を起訴便宜主義と呼びます。その反対は起訴法定主義です。

 しかし、検察官の起訴・不起訴の判断は、現実に、常に適正であるとは限りません。そこで起訴便宜主義や起訴猶予処分の弊害を防止するため次の二つの制度があります。

1.処分の通知義務
告訴等のあった事件について、起訴・不起訴等の処分をしたときは、検察官はその旨を告訴人等に通知しなければならない(260条)。不起訴処分のときは、告訴人から請求があれば理由を示さねばならない(261条)。
2.検察審査会
不起訴処分に不服のある告訴人等は、その処分の当否について検察審査会に審査の申立をすることができます。検察審査会で処分不当の議決をしたときは、検事正はそれを参考にしなければなりません。

 以上のように、わが國の法律では検察官の権力は絶大です。そのため、犯罪者の訴追において、被害者の願いや気持ちが、くみ取られているとは限りません。犯罪被害者の会は、この点の是正に向けて頑張っています。法律改正を要するものはそのための運動を広め、運用で解決できるものは交渉を重ねています。犯罪被害者の願いや気持ちが、犯罪者の訴追に反映するよう努めることが大切です。
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