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「全国犯罪被害者の会」オレンジLine


ビデオリンク方式と遮蔽措置
(2001.10.15)
性犯罪の被害者や年少者は、被害そのものから深刻な精神的損害を受けた上に、その後の裁判で証人として尋問を受ける際に、直接加害者と顔を合わせることで更に精神的に大きな負担を強いられたり、傍聴人の好奇の日にさらされたり、思い出したくない被害の状況を何度も繰り返し聞かれたりして、精神的被害を深めてしまうことか多くありました。それが嫌なために告訴に踏み切れないという重大な問題も生じていました。

 このような二次的被害をなくすため、平成12年5月から、ビデオリンク方式による証人尋問が取り入れられました。これは、被害者には加害者や傍聴人のいる法廷以外の別室に在席してもらい、そこと法廷を回線で接続して双方向のテレビモニターを通じて証人尋問を行う方法です。この証人尋問の様子は、被害者の同意があれば録画して、ビデオテープを利用することで再び証人として出なくても済むようにすることもできます。

 また、性犯罪以外でも、被告人の面前では圧迫されて精神の平穏を著しく害されるおそれかあるときは、被告人と証人との問に遮蔽物を置いて、証人が思うとおりに証言できるようにしてもらうことが出来るようになりました。また、証人の年齢や心身の状態、証人の名誉や心情を考慮して必要な場合には、傍聴人と証人との間にも遮蔽措置をとることができます。

 東京地裁での蔽措措置を見たことがありますが、2mほどのパーテーションを係員が動かして、証人が法廷に入室するところからすべて遮蔽して完全に見えないようにしてくれていました。被害者は、通常、検察官側の証人として出ることになるでしょうから、被告人や傍聴人の前での証言か難しい場合には、事前に公判担当の検察官に申し出て、ビデオリンク方式や遮蔽措置をとってもらうよう相談するようにして下さい。
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