VOICE (ニューズレター)


犯罪被害者の権利を確立する21世紀
幹事 本村 洋 (2001.4.25)

 2000年は、相次ぐ凶悪犯罪、少年犯罪と少年法、一連の警察不祥事事件、司法制度の在り方などが社会的に注目された年でした。そして、多くの犯罪被害者がその悲痛な叫びを繰り返した年でもありました。 その結果、現行刑事司法下において犯罪被害者は何の権利も保障されず、その存在を置き去りにされていることが露呈し、司法及び公権力に対する世論の不信の高まりを受けて、国が犯罪被害者に関わる数々の法案を早急に制定しました。

 これらの新法制定・法改正により、私達犯罪被害者を取り巻く環境は一歩前進しましたが、前号に宮園様が書かれているように、まだまだ十分ではありません。

最近私は「犯罪被害者の会」の存在意義について、考えてみました。
皆様もご存知のことと思いますが「犯罪被害者の会」では、活動目的の一つに
「犯罪被害者の権利確立」を掲げています。
さて「人権」という言葉を辞書で引きますと
「人間には当然与えられるとされる権利」とあります。
つまり、当会の活動とは
「犯罪被害者には当然与えられるとされる権利を確立する戦い」なのです。
そして、この権利は誰が保障すべきかと言いますと、
それは国であり、社会全体です。

  当会は、「犯罪被害者の人権」という新しい概念をこの日本に植付ける役割を担っているのです。そして「人権」とは言わば近代社会におけるルールですから、新しい社会ルールを作る活動であるとも言えるでしょう。

  今後は、 「犯罪被害者の権利」を具体的に国や社会へ提示し、実現出来るように共に手を携えて行きましょう。私達の掲げる権利には、多くの悲しみがあることを忘れずに。

閉じる