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第3回全国犯罪被害者の会 シンポジウム・総会
2001.11.18
-■ 全国犯罪被害者の会第3回シンポジウム開催へのメッセージ 東京都知事 石原 慎太郎
-■シンポジウム・午前の部 ■ シンポジウム・午後の部
-■ 総  会 ■ 決議
-■ 決議の執行  
 去る2001年11月18日午前10時、東京・有楽町の日比谷三井ビル8階ホールにおいて、シンポジウム「犯罪被害者は訴える」が、300名近い方々の参加により、盛大に開催された。

今回のテーマは
「被害者のための正義をめざして−刑事司法 は誰のためにあるのか−」でした。

 宮園幹事の開会宣言の後、岡村代表幹事が開催にあたっての挨拶と関係協力者に対するの謝辞を述べた。
「犯罪被害者の会を支援するフォーラム」の高橋宏さん(郵船航空サービス株式会社会長、如水会副理事長)および山本千里さん(如水会事務局長)が来賓として出席してくださいました。
高橋宏さんから、「支援するフォーラムは、岡村さんの書いた【犯罪被害者の地獄絵】(文藝春秋7月号)に大いに感銘を受けた石原慎太郎が、大学の同級 生である私に結成を提案し、如水会理事長である奥田碩(トヨタ自動車会長、日経連会長)、樋口広太郎さん(アサヒビール会長)、瀬戸内寂聴さんと石原慎太郎が発起 人として、支援するフォーラムを結成しました。
発起人会には、約300人の日本の政界、財界、一般言論界の有志の人たちが入ってくれました。及ばずながら、私どもも全を挙げて皆さんとともにこの運動を支援し、日本に本当の意味で正義と希望が戻ってくるような社会にしたい。」、引き続き物心両面で犯罪被害者の会を支援 するとの心強い祝辞を頂戴した。
続いて石原慎太郎東京都知事より送られたメッセージ(下記)を猪野京子さんが朗読して、出席者に深い感銘を与えた。



今度のシンポジウム・総会の開催については、多くの方のご支援をいただいた。
ご好 意により会場を提供してくださった三井不動産の方々は、前日の土曜日から休日返上 で設営、前夜祭の準備、当日の警備などご協力をいただいた。
また、日新学園の学 生、弁護士、ボランティアの方56名が、駅からの道案内から始まり、受付、その他 の役割をこなしていただいました。このような善意の方々に支えられて、シンポジウ ム・総会は成功裏に終わったのです。
また、財団法人倶進会から多額の助成金をいた だいたことにも感謝申し上げます。



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全国犯罪被害者の会第三回シンポジウム開催へのメッセージ
 犯罪被害者の会第三回シンポジウムの開催、心よりお慶び申し上げます。
犯罪被害者の会の設立発足は、まさに、パンドラの箱を開けたといえます。
 人権の尊重は、自由社会の存立に不可欠なものですが、その人権に関する肥大しすぎた観念の横行が、犯罪における加害者と被害者の立場の倒錯をもたらしてしまったといって、過言ではありますまい。 そうした被害者加害者の立場の転倒、倒錯は、結果として、目に見えにくい、しかし、新しい社会悪ともいえる歴然たる不平等を生んできたのです。
 その是正は、単に犯罪被害者という限られた人たちの立場を守るためだけではなく、実は何が正しく、何が間違っているかという、国家社会の健全な維持のため、不可欠な良識の育成と発展のために重要な契機であります。  このシンポジウムが、国民が気づきにくいほど、実は巨きな歪みを生じてきている日本の社会を、正常化し、健全な発展に導いていくための大きな道標とならんことを期待して止みません。

             平成13年11月18日
                         東京都知事 石原 慎太郎
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シンポジウム・午前の部

  犯罪被害者となった5組8人の方から、次に記すように、被害者の知る権利の確立の必要性、被害者への事件後のフォローの必要性、報道被害等の二次被害の防止、捜査協力・裁判等の費用の国負担などの体験報告があった。
中村聖志さん
1999年12月、当時小学校2年生のお子さんが、放課後に京都市の日野小学校の校庭で友人と遊んでいるところへ侵入して来た男に首などを数ヶ所を包丁で刺殺された。
 中村さんは、犯罪被害者の「知る権利」が認められていない現状、この事件の事実を知ることが加害者の人権の過剰擁護により障害となっている現状を訴えた。   容疑者は、警察の任意同行を振り切り高層マンションの屋上から飛び降り自殺した。被疑者死亡による不起訴処分が、中村さんたちの事実を知る機会を奪ってしまった。  
検察庁との粘り強い交渉により、損害賠償請求権の行使又はその検討のために必要と認められる範囲内、開示された内容をマスコミなど第3者に公表しないという条件で捜査資料の開示を受けることができた。  
しかし、実際に目にすることが出来たのは、犯人が書き残した手紙、メモの一部、実況検分調書の一部のみであり、関係者の調書など、事件の背景に繋がる資料は見ることが出来なかった。  検察庁が捜査記録を開示しない理由の一つが、加害者およびその関係者の名誉や生活の平穏を侵害しないことだということだが、「本来守られなければならないのは、真面目に生活する人々であり、犯罪の被害者だ。捜査で知りえたことは全て漏らさず、国民の前に提供するのが筋だ。」と訴えた。

池田小学校事件被害者の遺族2名
 2001年6月、大阪の池田小学校で授業中に前科11犯、精神科に入退院を繰り返していた男が侵入して、当時小学校1年生ら8人を出刃包丁で刺して殺害し、多く児童に重軽傷を負わせた。  子どもたちの元気な姿を撮影したビデオを上映し、お子さんの命が奪われた悲しみを語った。
 学校の安全対策の不備、教師の対応の悪さ、警察から救急車要請の遅れ、場当たり的な救護活動が、被害を拡大した。  さらに、子どもたちが何処に搬送されたかの情報が得られなかったこと、被害者の心情を無視した取材攻勢が行われたこと、十分な説明がなく、親の同意も取らずに司法解剖が実施されたこと、「腹部からあごの下まで切開され、そこを粗く縫った跡が 目に入り、とても痛々しく見えました。おかげで、立派に育ってくれた子どもの体を見ることが出来ないまま、子どもは灰になってしまいました。」と心の傷をさらに深める二次被害にあった。  そんな中でも、被害者支援の方々が、マスコミ対策、飛び出してきた家の戸締りなどを行い、暖かい言葉をかけていただいたことに感謝し、今後の被害者支援体制のさらなる充実を期待すると述べた。  また、先生方は本業である教育に専念すべきで、学校の安全管理には別途スタッフ機能を充実するなど十分な対策が必要だと訴えた。

松村恒夫さん
 1999年11月22日、娘の長女である2歳8ケ月の孫が、娘の友人女性によって護国寺 境内のトイレで命を奪われた。報道機関は、関係があると思われる人のコメントを裏 付けも取らずに垂れ流し、また、加害者の一方的な、加害者に有利な供述が報道され るとともに、母親(娘)に落ち度があったかのようにも報道され、母親の名誉が傷つ けられた。
 15回の公判のうち、加害者が10数時間も独断場で勝手なことを供述したり、加 害者側には11回が費やされたにも拘わらず、被害者側へは4回しか費やされなかっ た。加害者の供述への反論の機会もなく、取り扱いの回数(時間)にも公平を欠き、さらには、加害者には国費で弁護士が付けられるが被害者は自費でなければならな い、こんな裁判に疑問を抱いた。そんな中での被害直後の警察の方々からの支援に心から感謝の意を述べられた。
尾立由美子さんら三姉妹
1997年2月、1997年2月8日、父親が雇用していた加害者を注意したところ逆恨みされ、鉄パイプで殴られ、包丁で刺され、死亡した。小さな建設会社を経営して、従業員や家族に大変やさしい方でした。
対応した刑事がポケットに手を突っ込んでいたり、ガムを噛んでいたり、司法解剖の際には解剖室の中から笑い声などが絶えず聞こえてきた。司法解剖が終了した父親の姿は切った後の縫合が、子どもが不器用に縫ったようなかなりひどいものだった。
 第1回公判後になって、事件当日に死亡していない(4日後に死亡)こと、犯人が殺意がないと自供していること、救急車の搬送が遅かったことから、起訴内容が殺人罪から傷害致死罪に変わっていたことを初めて知らされ、不信感が高まった。
「犯人は、鉄パイプを用意し、手が滑らないように包丁にさらしを巻き、わざわざ嘘をついて自分の部屋に呼び出して襲ったのですから、どうして殺意がなかったと言えるので しょうか。」と切実に訴えた。
 また、犯罪被害者給付金の制度があることも知らされなかった。警察の対応への憤り、不信感を抱き、もっと被害者の側に立った警察、司法であって欲しいと訴えた。

内村和代さん
 1997年2月8日、帰宅したとき刺殺されている夫を発見した。捜査の都合上、家に入ることを禁止され、駆け付けた親戚ともどもホテルに宿泊せざるを得ず、不自由な思いをした。夫の火葬後に骨を拾う時に、手術で使用する鉗子が出てきたので、刑事 に言ったが、警察・病院から何の謝罪もなかった。さらに、夫殺害の容疑をかけられたり、加害者が捕まらない現状で、不安な日々を過ごしている。
 一方、ホテル宿泊費用、司法解剖の遺体引取り費用、警備用の監視機器の電気代までも負担せざるを得なかった。事件現場の家を処分しようと考えたものの、通常の評価額からは2、3割低い評価と言われ、売るに売れない状況である。このように、被害者は精神的な負担の他に経済的な負担も強いられる。  警察の方の被害者への配慮、国の保障制度などの確立が必要だ。
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シンポジウム・午後の部

最初は、田中健さん、伊佐山ひろ子さん主演による「犯罪被害者終わりなき闘い」(読売テレビ提供)のドラマが上演され、犯罪被害者が刑事裁判から除外されている事実が明らかになった後、パネルディスカッションが行われた。
パネルディスカッションは、諸澤英道(常磐大学学長)のコーディネートにより、渥美東洋(中央大学教授)、垣添誠雄(弁護士)、日垣隆(ジャーナリスト、作家、会員)を招き、岡村勲(代表幹事、弁護士)、本村洋(幹事)も参加して、ディスカッションを行い、会場の参加者との意見交換も行った。  

冒頭、諸澤教授から、「今シンポジウムのテーマをやや挑発的に『被害者のための正義をめざして』として背景は、犯罪者の権利を守り、被害者を苦しめる人が何故「人権派」と名乗っているのかという疑問がある。人間としての権利を奪われた人が、被害者であり、その人の権利を回復することなくして、何の正義でしょうか。人の権利を奪った人を保護することが何故正義なんでしょうか。」と問題提起された。  

  1. 刑事司法は誰のためにあるのか、
  2. 被害者の知る権利はどうなっているのか、
  3. 事司法に参加する権利はどうなっているのか、
  4. その他 という4部構成で、ディスカッションが行われた。
  
  • 法廷内では、加害者およびその弁護士の席は全部用意されているが、被害者・遺族 の席は、傍聴席に数席用意されるのみである。
  • 法定内の加害者の発言に、被害者側はその場で反論できない。
  • 精神障害者が不起訴扱いになり、被害者の事実を知る機会が奪われている。
  • 同様に少年による犯罪についても、加害者保護の陰で、被害者の知る権利が反故に されている。
  • 刑事責任を問う基礎を明確にする必要があり、害の程度は、具体的な被害者と加害 者の関係を捕まえる必要がある。そのためには、被害者の心の癒しを考慮すること、 被害者の発言の機会が必要だ。
  • 被害者の経済的負担は、民事裁判で必要な資料が開示可能と言っても量が多く、コ ピー代が高額にのぼり、弁護士費用も被害者負担である。
などの問題点が出され、捜査記録の閲覧、刑事司法への参加、附帯私訴の必要性、当面の運用、公費弁護士代理人制度の実現、精神障害者の犯罪、長期未解決事件の問題について活発なディスカッションと会場からの意見が数多く出された。

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総  会

 シンポジウムに引き続き総会を開催し、冒頭岡村代表幹事から、「会が設立されてから2年にならないが、被害者対策はかなり前進したものの、諸外国に比べるとまだまだ遅れている。とくに司法改革審議会の答申は、加害者については逮捕された時点で国選弁護人が付くようになっているが、被害者の権利に付いて何も具体的に触れていない。このままでは21世紀も被害者は司法制度の蚊帳の外に置かれてしまう。これからの1、2年が正念場になるので、被害者の司法参加を認めているドイツ、フランスに来年春に調査団を派遣することとし、さらなる取り組みを行うため、皆さん、一緒に頑張りましょう。」との挨拶があった。
 その後、7項目にわたる決議文、 規約の改正、猪野京子さん、内村和代さん、田村紀久子さん、松村恒夫さんの4人の新幹事の選出を承認していただきました。



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決  議
 1.捜査情報と捜査記録の開示
 犯罪被害者は、事件の当事者として加害者と犯罪事実の詳細について特別の関心を持つことは当然であり、犯罪被害者がそれらについての「知る権利」を有していることは、今日、世界的に広く認められているところである。
 この知る権利は、捜査公判を通じて保障されるべきでもので、2000年5月の法制定によって公判記録の閲覧騰写が認められたことは前進ではある。しかし、公判記録は捜査記録の一部に過ぎず、法廷に現れない捜査記録の中には、犯罪被害者の知りたい情報が多く含まれている。

 さらに、加害者死亡事件、精神障害者の不起訴事件、長期未解決事件などにおいては、起訴すれば当然閲覧謄写できる捜査記録も見ることができないという不公平を生じている。
 そこで、捜査、公判に支障をきたし、または悪用される恐れがある場合を除き、犯罪被害者に、捜査情報の提供を受け、捜査記録の閲覧謄写する権利を認めることを要望する。


 2. 刑事司法への参加
 わが国においては、「刑事司法は公秩序維持のためにあるのであって、犯罪被害者のためにあるのではない」として、事件の当事者であり最大の利害関係者である犯罪被害者を刑事司法手続きから排除している。これは被害者感情を無視するばかりでなく、事案の真相究明をも遠ざからせ、犯罪被害者の刑事司法に対する不信を増大させている。

 刑事司法は、公益のためだけでなく犯罪被害者のためにも存在するという原則を確立するとともに、刑事司法手続きのなかで、犯罪被害者に一定の地位を認め、これに参加する権利を認めることを要望する。
 当会は、司法改革審議会に対して、上記要望を伝えてきたのであるが、同審議会が従来の制度を踏襲していることは、甚だ遺憾なことといわざるを得ない。


 3. 附帯私訴
 現行司法制度は、刑事と民事の手続を峻別しており、刑事訴訟手続のなかで犯罪被害者の民事的救済を図ることができない。諸外国においては、附帯私訴や弁償命令制度などによって刑事手続きの中で犯罪被害者の損害回復を図っている例が多い。わが国においても、かつて存在していた附帯私訴制度を復活し、犯罪被害者の損害回復を容易にすることを要望する。


 4. 当面の運用
 犯罪被害者が司法制度に参加するための法改正を強く望むものであるが、現行法下でも運用で改善できるものもある。次の5項目について、速やかに改善するよう要望する。
  1. 捜査を担当する検察官および公判を担当する検察官は、犯罪被害者らから直接事情を聴取すること
  2. 検察官は、不起訴の処分および求刑の前に、犯罪被害者の意見を聴取すること
  3. 起訴状・冒頭陳述書・証拠等関係カード・論告要旨・弁論要旨・判決書・上訴申立書・同趣意書を犯罪被害者に送達すること
  4. 公判期日指定については、犯罪被害者の意見を事前に聴取すること
  5. 法廷のバーの中に犯罪被害者席を設けること

 5. 公費弁護士代理人
 刑事被告人には国選弁護人が付けられているが、司法制度に不慣れな犯罪被害者に対しても公的費用による弁護士の援助が必要である。法律扶助協会による扶助が始まったとはいえ、まだ不十分であり、公費により弁護士代理人を付する制度の創設を要望する。


 6. 精神障害者の犯罪
 精神障害者の犯罪については、不起訴処分や無罪判決がなされると、加害者に対する処遇は、司法の手を離れて、すべて医療機関に任されている。これは医療関係者の負担も大きくするのみならず、司法が関与しないことについて国民の不満、不安が高まっている。そこで、精神障害者の犯罪についても、諸外国の例にみるように、
  1. 司法が関与すること
  2. 特別の国立の司法医療施設を設置すること、
  3. 施設出所後も、投薬その他について司法、医療が協力して長期的に観察関与すること
  4. 処遇の決定、処遇の状況について犯罪被害者に情報を提供することを要望する。

 7. 長期未解決事件
 犯罪について長期未解決事件が増大している。このため犯罪被害者の不安は大きく、日常生活に支障を来している。捜査当局においては、加害者の検挙に全力を尽くすととともに、犯罪被害者の不安を除去するべく努めるよう要望する。

以上のとおり決議する
2001年11月18日       
全国犯罪被害者の会(あすの会)

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決議の執行
総会で承認された決議は、要望書を付して12月27日次のとおり執行した。
  • 同日午後2時、岡村代表幹事、宮園、本村、猪野、内村、松村各幹事及び会員の中村聖志氏が、日本弁護士連合会を訪れ、久保井会長に対し決議文をお渡しして決議内容の実現について協力を求めた。「被害者にも公費による代理人を付けて欲しい。」と希望したが、久保井会長は、「弁護士会には資金がないので、それ以外で協力したい。」というお話であった。「加害者には当番弁護士制度があるのに、どうして被害者には弁護士会が資金を出さないのか。弁護士は加害者から当番弁護士の報酬の回収はできないのか。」という質問が幹事から出された。

  • 同日午後3時、法務省に森山法務大臣を訪問して同様に決議文をお渡した。法務大臣は、この決議を真剣に受け止められ、「被害者の方のお気持ちはよく分かります。決議の中には、すぐできるもの、時間のかかるもの、容易でないものなど、いろいろあるが、十分に検討して対応したい。」との話があり、特に中村さんはお子さんを亡くされた親の心情を切々と訴えた。

  • 同日午後4時、警察庁を訪問したが村井国家公安委員長は不在でしたので、安藤総括審議官及び安田被害者対策室長にお会いし、国家公安委員長へ決議文をお渡ししていただくようお願いした。1月7日に、決議文は要望書とともに村井国家公安委員長に渡され、警視庁および府県警に送付された由である。積極的に受け止めていただいた。
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