「活動報告」 ◆ 活動の成果 ◆
「全国犯罪被害者の会」オレンジLine


訴状に仮住所の記載が可能に  2005.10.31
参考:『VOICE』  ★【私たちの声がとどきました】

 犯罪被害による損害賠償請求の民事訴訟を起こすには、訴状に被害者等の住所を記載しなければならないことになっています。このため、加害者に住所を知られて仕返しをされることをおそれ、損害賠償の訴えをおこさず泣き寝入りしているケースが多いのです。外国並みに、警察や弁護士事務所を住所として記載することにより、訴えをおこしやすくしてくれるよう、裁判所に度々交渉してきましたが、裁判所は応じてくれませんでした。

ところが、10月11日の内閣府の犯罪被害者等基本計画検討会で、最高裁判所が、弁護士事務所を住所として記載することにより、訴状を受け付けることにする、と発言しました。

 私達のねばり強い要求がかなったわけで、安心して訴訟を起こせることになります。
 遺影持ち込み、遺体搬送および修復の公費負担、公判記録の謄写料の値下げなどにつづいて、司法、行政の不合理は次第に矯正しつつあります。これも私たちが声だかに叫びつつけた成果であり、これからも被害者の権利を求めて、闘ってゆきましょう。
閉じる