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意見書・決議

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犯罪被害者の救済と被害回復制度等の拡充に関する意見書
2004.3.30
東京都議会は、犯罪被害者の救済と被害回復制度等の拡充を政府や国会に求める意見書を全会一致で可決した。
我が国では、年々犯罪件数が増加し、その内容も凶悪化、低年齢化の一途をたどっている。こうした中で、犯罪被害者やその家族は、大きな痛手を受けながら、社会から偏見と好奇にさらされ、正当な援助を受けることもなく、精神的、経済的苦痛を強いられてきた。 平成12年に犯罪被害者保護関連二法が制定され、犯罪被害者にも意見陳述の機会や公判記録の閲覧などが認められるようになったが、依然として刑事手続からは排除され、証人への尋問、証拠の提出、被告人への質問や反論などの犯罪被害者にとって切実な関与手段が全く認められていない。

また、犯罪加害者に対し損害賠償請求を行うためには、刑事裁判とは別に民事裁判を提起しなければならず、このことは、犯罪被害者やその家族に対し、犯罪による直接的な被害に加え、更に多大な負担を強いている。

以上のことは、司法制度上、被疑者や被告人に認められている人権保障と比べると著しく公平を失するものであり、早急に是正されなければならない。 さらに、現行の破産法では悪意で加えた不法行為に基づく債務のみが免責されないこととなっており、このことが犯罪被害者の被害回復に大きな妨げとなっている。 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、犯罪被害者の救済と被害回復制度等の拡充のため、次の事項を早急に実現するよう強く要請する。
  1. 犯罪被害者が刑事手続に参加できるよう訴訟参加の制度を創設すること。
  2. 犯罪被害者が刑事手続に附帯して民事上の損害賠償請求を行うことができるよう附帯私訴の制度を確立すること。
  3. 故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく債務についても破産によって免責されないよう法整備を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月30日
東京都議会議長 内 田   茂   

  衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣
  法務大臣 国家公安委員会委員長 警察庁長官  あて提出

(地方自治体 「意見書提出及び採択結果 」の一覧表)
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犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求める意見書
2004.3.24
わが国では、年々犯罪件数が増加し、その内容も凶悪化、低年齢化の一途をたどっている。このような現状のなか、犯罪被害者とその家族は、大きな痛手を受けながら、時には偏見と好奇にさらされ、正当な援助も受けることなく、精神的、経済的苦痛を強いられてきた。 一方、加害者に対しては、逮捕以後、医療費や食料費等から国選弁護報酬費まで、高額な費用を国が公費で負担している。
2000(平成12)年5月に、犯罪被害者保護関連法が制定され、被害者の権利行使について、一定の前進は見られるものの、未だ十分なものとはいえない。国民の誰もが犯罪被害者やその家族になる可能性がある以上、一方的に加害者の人権だけが保護される不公正な扱いを是正し、犯罪被害者の権利を認め、医療と生活の補償や精神的支援など被害回復のための制度を確立することは、国の責務である。
よって国会及び政府は、犯罪被害者のための刑事司法を実現し、犯罪被害者が刑事手続きに参加できる制度を創設し、また、犯罪被害者が刑事裁判のなかで民事上の損害回復ができる制度を確立するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月24日                    大阪府議会議長  森 山 一 正


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犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求める意見書
2003.12.19
新潟県では、県議会が『犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求める意見書(以下全文)』を全会一致で可決し、国会に送りました。
これは、前号でお知らせした堺市に続く動きです。このような働きかけが全国に広がり、国を動かす日が一日も早く来ることを願います。
『犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求める意見書』
北朝鮮による我が国民の拉致事件が発覚してから1年余を経過したにもかかわらず、事件の全面解決には程遠い状況にあり、また、近年、青少年や外国人犯罪者による凶悪事件が相次いで発生するなど、我が国の治安は急速に悪化の方向をたどり、国民の生命・財産の保護を責務とする国家の存立基盤をも脅かす状況にある。

我が国の刑事司法は、刑事裁判は社会の秩序維持を護るもので、被害者の利益擁護や損害回復のためにあるのではない、という平成2年の最高裁判所判決が示すとおり、犯罪被害者とその家族の権利は抑圧されている一方で、過度とも言える加害者の人権保護のみが際立つ、不公平な行刑政策といっても過言ではない。

平成12年に「犯罪被害者保護関連二法」が制定され、被害者の権利行使について一定の成果は見られるものの、被害者とその家族等に対する人権擁護や救済措置はいまだに不十分なものと認識している。現状において、国民の誰もが犯罪被害者となり得る可能性を有する以上、犯罪被害者の権利を認め、医療と生活の補償や精神的支援などの救済措置を講ずることは、国の責務である。

よって国会並びに政府におかれては、昭和60年に国連が採択した「被害者の人権宣言」に則り、犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立に向けて、早急に対応されるよう強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
2003年(平成15年)12月19日
新潟県議会議長  西川 勉


(地方自治体 「意見書提出及び採択結果 」の一覧表)
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犯罪被害者の権利の確立とその総合的支援を求める決議
2003.10.17
10月16日から19日にかけて愛媛県松山市において、
日弁連人権擁護大会が開催されました。
 16日のシンポジウムで岡村代表と会員の岡本真寿美さんが講演を行い、17日の大会において、以下の『犯罪被害者の権利の確立とその総合的支援を求める決議』がなされました。

わが国では、これまで長い間、多くの犯罪被害者が社会的に放置されて孤立し、きわめて深刻な状態におかれてきた。近年、地下鉄サリン事件などを契機として、社会的関心の高まりと犯罪被害者自身の懸命な努力により、犯罪被害者保護二法が制定され犯罪被害者等給付金支給法が改正されるなど、ようやく犯罪被害者支援に一定の前進がみられた。

しかし、これらはあくまで部分的な改善にとどまるものであり、犯罪被害者支援に係るわが国の現状は国際水準と著しく乖離している。犯罪被害者が、大きな打撃から立ち直り、憲法によって保障された幸福な生活を追求することができるようにすることは、国と社会の責務である。
犯罪被害者支援は、法的、経済的、精神的諸側面から総合的に行われなければならない。
以上から、当連合会は、国に対し以下の施策を求める。
  1. 犯罪被害者について、個人の尊厳の保障・プライバシーの尊重を基本理念とし、情報提供を受け、被害回復と支援を求めること等を権利と位置づけ、かつ、国および地方公共団体が支援の責務を負うことを明記した犯罪被害者基本法を制定すること。

  2. 生命・身体に対する被害を受けた犯罪被害者が、十分な経済的支援を受けられる制度を整備すること。

  3. 多様な犯罪被害者支援活動を推進するための民間支援組織の重要性に鑑み、 財政面を含めその活動を援助すること。

  4. 殺人等の重大事件の犯罪被害者が、捜査機関・裁判所・メディアに対する対応等に関し、弁護士の支援を受け、その費用について公的援助を受けることを可能とする制度を創設すること。

  5. 捜査機関が犯罪被害者の訴えを真摯に受けとめて適切に対応するよう、警察官・検察官に対する教育・研修を徹底するとともに、犯罪被害者に関する捜査機関の施策の改善のために立法等必要な措置をとること。

当連合会は、犯罪被害者が刑事訴訟手続に参加する諸制度の是非およびあり方について、早急に議論を深めるとともに、民間支援組織との協力関係を強化し、犯罪被害者に対する相談支援活動をさらに拡充して、犯罪被害者の権利確立と支援のために全力を尽くす決意である。 以上のとおり決議する。

2003年(平成15年)10月17日
日 本 弁 護 士 連 合 会
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犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求める意見書
2003.9.24
堺市では、全国で初めて市議会が
『犯罪被害者の権利と被害回復を求める意見書(以下全文)』を
全会一致で可決し、国会に送りました。


この意見書は当会の署名の要旨が取り入れられたものです。このような動きが他の地方議会や市民にも広がり、国を動かす後押しとなることを願うばかりです。
わが国では、年々犯罪件数が増加し、その内容も凶悪化、低年齢化の一途を辿っています。このような現状の中、犯罪被害者とその家族は、一生立ち上がれないほどの痛手を受けながら、偏見と好奇にさらされ、正当な援助も受けることもなく、精神的、経済的苦痛を強いられてきました。

「刑事裁判は、社会秩序維持を護るためにあるので、被害者のためにあるのではない」という、1990年の最高裁判所判決が、わが国の犯罪被害者がおかれている立場を明確にしています。この一方で加害者に対しては、逮捕以後、医療費や食料費、生活管理費等から国選弁護報酬費まで、平成12年度で427億9,104万円もの高額な公費を国が負担しています。

このような一方的に「加害者の人権」だけが保護される不公正な扱いを是正し、国民の誰もが犯罪被害者になる可能性がある以上、犯罪被害者の権利を認め、医療と生活の補償や精神的支援など被害回復のための制度を確立することは、国の責務であります。

よって、
  • 犯罪被害者のための刑事司法を実現し、

  • 犯罪被害者が刑事手続きに参加できる制度(訴訟参加)を創設し、また、

  • 犯罪被害者が民事上の損害回復ができる制度(附帯私訴)を確立すること を強く要望します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
2003年(平成15年)9月24日
堺 市 議 会

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