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全国犯罪被害者の会
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 ごあいさつ     代表幹事(2000.1.23〜2011.1.23)  岡村 勲

 1997年、仕事の上で私を逆恨みした男によって妻が殺害されました。弁護士生活38年目にして犯罪被害者の遺族となって、被害者や家族がどんなに悲惨で、不公正な取り扱いを受けてるかということを、初めて知りました。加害者の人権を守る法律は、憲法を始め詳細に整備されているのに、被害者の権利を守る法律はどこにもありません。

 こうした体験から、数人の犯罪被害者と語らって「犯罪被害者の会(現 全国犯罪被害者の会)あすの会」を設立したのですが、調べれば調べるほど、我が国の犯罪被害者は、どこからも保護を受けない、あたかも国籍を失ったような存在であることがわかってきました。

刑事司法の面から見てみましょう。
 犯罪にあえば、誰でも無念の思いにかられ、裁判所が加害者を処罰して無念を晴らしてくれるものと期待しますが、裁判所は加害者の権利を守りこそすれ、被害者の味方ではありませんでした。最高裁判所は、刑事裁判は社会秩序維持を護るためにあるので、被害者のためにあるのではないとというのです(1990年判決)。

被害者のためにするのではないのですから、被害者は捜査や裁判から一切関与させてもらえず、すべて蚊帳の外に置かれます。起訴するかどうか、裁判の期日をいつにするかは、被害者と関係なく行われ、訴状も,冒頭陳述書も、論告要旨も、判決も被害者には送ってきません。

被害者は、捜査や裁判に必要があるときだけ呼び出され、ご用が終わればそれまで、という存在です。


経済面を見てみましょう。
 加害者は、逮捕されてから刑務所や少年院をでるまで、食費、医療費、衣服費、ガス、水道、ちり紙代まで一切国の費用で賄うのです。弁護士も国の費用で依頼できます。刑務所の医療病棟や医療刑務所で手厚い治療が受けられます。
2002年度の決算を見てみますと、

(1)逮捕されてから48時間以内に、警察が出した医療費と食料費は3億7817万2000円に上っています。
(2)それ以後については、食料費146億800万円、衣服費10億3300万円、医療費21億9000万円、光熱費、燃料費72億8600万円、生活管理費(ちり紙、歯ブラシ代その他)50億8600万円で、合計397億100万円となっています。
(3)また国選弁護報酬は65億8100万円に上っています。


 結局(1)(2)(3)を合計すると、466億6017万2000円が加害者のために支出されております。もちろんこの中には、刑務所などの職員人件費、施設費などは含まれていません。これらを入れると、2000億円は軽く越えるでしょう。

これに反して被害者はどうでしょうか。
 被害者は、被った傷害の医療、介護費、生活費はすべて自己負担なのです。重傷を負って植物状態となったり、寝たきりになったりしても病院は長期入院させてくれず、病院探しの苦労は大変で、家族や親戚は疲労の極に達します。病気でないので、介護保険の適用もありません。

住宅ローンの返済も済んでいないのに、車椅子用の改造も自費でしなければなりません。疲れ果てた家族は一家離散したり、子供は親戚に引き取られたりする例も少なくありません。
 
20年前に犯罪被害者等給付金支給法ができて、一部の障害者や遺族に国から見舞金のような給付金が出ますが、2002年度の給付金は 11億1302万円で、加害者への国費支出と比べると、雲泥の差があります。

 我が国では、被害者よりも加害者が大切にされています。加害者少年を保護する法律はあっても、痛手を負って立ち上がれず身体的・精神的に苦しんでいる被害者少年を保護する法律や制度はありません。我が子の最後を知りたいと思っても、加害者の更生やプライバシー保護を理由に詳細を教えてくれません。不起訴事件の捜査記録も見せてもらえません。

 最近ようやく被害者保護がいわれるようになり、いわゆる保護三法ができ、少年法の一部改正も行われましたが、やっと糸口についたばかりで、外国に比べると20年以上の遅れがあるといわれます。

 フランスでは、被害者は訴追権を持ちます。ドイツは軽罪は被害者だけが訴追権をもち、重罪は検察官だけが訴追権をもちますが、起訴法廷主義ですから、起訴猶予によって被害者が泣かされることはありません。

 両国とも、刑事裁判中に民事の損害賠償請求訴訟を起こすときは、印紙不要で、刑事裁判官が民事事件を一緒に裁判し、刑事の証拠をそのまま使って刑事判決と同時に民事判決を下すという、付帯私訴の制度があり、昭和23年まで我が国でも行われていました。イギリス、アメリカでは賠償命令の制度があり、刑事事件のなかで被害者の損害の回復を図っています。 


 被害者や家族の受ける被害は、法制面、経済面だけに限りません。
 マスコミは天から蝗が襲いかかるように容赦ない取材攻勢をかけ、被害者や家族の心を食い荒らしていきます。

人々は社会は好奇と偏見をもって興味本位の噂をまいていきます。被害者は犯罪による苦しみのうえに、こういう苦痛を受けなければならないのです。この被害の方がむしろ大きいかも知れません。

 犯罪被害者は、長い間こういう苦しみに耐えてきました。声を出すと好奇の目で見られます。そんなにお金が欲しいのか、お前の方にも落ち度があったのだろう、といわれます。必死で耐えてきたのです。
 しかし、これ以上我慢することはできません。

 私たちは、「犯罪は社会から生まれ、誰もが被害者になる可能性がある以上、犯罪被害者に権利を認め、医療・生活保障・精神的支援など被害回復のための制度を創設することは、国や社会の義務である」と考えます。たまたま犯罪に巻き込まれた者だけに被害をおわすのは公正ではありません。お恵みではなく、権利として国に補償を請求したいのです。
 
残念ながら、犯罪は日々発生します。被害者の権利と被害回復制度の確立が遅れれば遅れるほど、救われない被害者の数は増えていきます。

全国犯罪被害者の会は一日も早い目的達成に向けて行動します
どうかあなたの勇気と力をお貸しください。

全国犯罪被害者の会の通称をあすの会としたのは、今日は苦しいが、あすはきっとよくなるという願いを込めているのです。

外国では,
Natioal Association of Crime Victims and Surviving Families として紹介されています。

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 設立のいきさつ

 1999年10月31日、それまで知り合うことのなかった犯罪被害者・遺族5人が集まり、犯罪被害者の悲惨な現状などについて語り合いました。現状を社会に訴え、犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を目指して国や社会に働きかけていこうと決意したのがこの会の始まりです。

 2000年1月23日、第一回シンポジウム「犯罪被害者は訴える」が開催されました。報道機関を通じての呼びかけに応じて全国から集ま った犯罪被害者は会場を埋め尽くし、次々とされる犯罪被害者の発言は、どこからも援助もなく放置された犯罪被害者の実情をあますことなく伝えるものでした。

 このシンポジウムのなかから、犯罪被害者の会(現 全国犯罪被害者の会)が生まれました。犯罪被害者自らが権利と被害回復制度の確立を求めて設立したのです。単発的な活動でなく、永続的な行動をという願いの結晶です。
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 『全国犯罪被害者の会』設立の趣意書
   <犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求めて>

犯罪被害者は、一生立ち上がれないほどの痛手を受けながら、偏見と好奇の目にさらされ、どこからも援助を受けることなく、精神的・経済的に苦しみ続けてきました。
 国が、社会が、犯罪を加害者に対する刑罰の対象としてのみとらえて、犯罪被害者の人権や被害の回復に何の考慮も払わなかったためです。

 先駆者のご努力により、犯罪被害者等給付金支給法が制定され、犯罪被害者を支援する団体も生まれて、ようやく犯罪被害者の権利が社会的関心を集めるようになりました。しかし、犯罪被害者の置かれている現状は、国連被害者人権宣言の精神からも程遠いものです。

 「犯罪が社会から生まれ、誰もが被害者になる可能性がある以上、犯罪被害者の権利を認め、医療と生活への補償や精神的支援など被害回復のための制度を創設することは、国や社会の当然の義務である」と考えます。そして、犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立は被害者自身の問題ですから、支援者の方々に任せるだけでなく被害者自らも取り組まなければなりません。

 そのため私達犯罪被害者は、犯罪被害者のおかれている理不尽で悲惨な現実を訴え、犯罪被害者の権利、被害回復制度について論じ、国、社会に働きかけ、自らその確立を目指すため「犯罪被害者の会」を設立します。

 全国各地の犯罪被害者が連帯し、「犯罪被害者の会」のもと、それぞれの抱える苦しみと悲しみを生きる力に変え、今生きている社会を公正で安心できるものにするため、心と力を尽くします。

2000年1月23日
全国犯罪被害者の会
(旧名称 犯罪被害者の会)
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 目的と活動

1 犯罪被害者の権利の確立
犯罪被害者は、被害の当事者でありながら刑事司法から除外されています。刑事司法は、公のためだけではなく、被害者のために存在するものでなければなりません。刑事司法手続きに参加する権利を確立するため、被害者自身の体験や外国の調査研究を行い、その成果を立法・司法・行政に対して提案して実現をはかります。

2 被害回復制度の確立
犯罪が社会から必然的に生ずる以上、その被害は被害者だけが負担すべきではなく、国や社会全体で負担すべきものです。そのための制度を調査研究し、実現をはかります。

3 被害者の支援
被害者が立ち直るために、外からの支援が必要です。被害者自身がボランテイアの協力をえて支援する体制を作ります。

1)法律相談
  毎週木曜日午後1時から4時まで弁護士による無料の法律相談を行っています。

2)法廷への付き添い
 裁判の傍聴や証人になることは、被害者にとって大きな負担になります。
 これを軽くするため,弁護士やボランテイアによる法廷付き添いを行います。

3)被害者同士の交流会の開催
  同じ問題を抱える被害者同士が語り合うことは、問題解決や精神的被害回復のために有効です。
 そこで被害者同士の交流会を開催しています。

4)報道被害の救済
  報道機関に対して被害者の人権を侵害しないよう働きかけ、被害の回復を支援します。

4 啓発活動
すべては事実を知ることから始まります。犯罪被害者の実状を国や社会に訴え、犯罪被害者に対する社会認識の改善をはかります。

5 シンポジウムの開催
犯罪被害者を巡る諸問題や、権利と被害回復制度についての研究を深め、提言を行うためのシンポジウムを開催します。

6 広報
会の活動内容や研究調査結果の報告、法律の解説などを行うために、定期的にニューズレターを発行しています。
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 規約


改正 2001年11月18日 / 2002年5月18日 / 2007年11月25日 / 2011年 1月23日
名 称 第1条 本会は、全国犯罪被害者の会
National Association of Crime Victims and Surviving Families)という。
2・本会の通称名を 「あすの会」とする。
事務所 第2条 本会の事務所は、東京都23区内に置く。
定 義 第3条 犯罪被害者(以下被害者という)とは、次の者をいう。
(1) 犯罪により生命を失った者の遺族
(2) 犯罪により身体に被害を受けた者
(3) 上記1.2の近親者
目 的 第4条 本会は、以下の事項を目的とする。
(1) 被害者の権利の確立
(2) 被害の回復制度の確立
(3) 被害者および近親者に対する支援
(4) 被害者問題についての啓発活動
(5) その他前各号に関連する事項
会 員 第5条 本会の会員は、次に掲げる者で、本会設立の趣旨、目的に賛同する者とする。
(1) 正会員 被害者
(2) 特別会員 被害者以外の者で本会が目的として掲げる事項の実現に熱意を有する者
入 会 第6条 正会員として本会に入会しようとする者は、入会申込書を提出し、代表幹事の承認を得なければならない。
2・特別会員として本会に入会しようとする者は、幹事会において、承認を得なければならない。
除 名 第7条 会員が次号のいずれかに該当するときは、幹事会において3分の2以上の賛同を得て、除名できる。
(1) この規約に違反したとき
(2) 本会の名誉を著しく傷つけ又は本会の目的に違反する行為をしたとき
(3) 会員としてふさわしくないと認められたとき
役 員 第8条 本会は、役員として、幹事および会計監査を若干名置き、幹事のうちの1名を代表幹事とする。
2・本会は、代表幹事代行1名及び副代表幹事若干名を置くことができる。
役員の選任 第9条 幹事及び会計監査は、大会において、正会員又は特別会員の中から選任する。
2・代表幹事、代表幹事代行及び副代表幹事は、幹事会において選任する。
3・幹事と会計監査は、兼任できない。
役員の任期 第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
2・補欠または増員により選任された役員の任期は、前任又は現任者の残任期間とする。
3・役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
顧 問 第11条 本会は、顧問を置くことができる。
2・顧問は、随時意見を述べることができる。
大  会 第12条 本会は、年一回、大会を開催する。
大会の開催 第13条 代表幹事は、正会員及び特別会員に、大会の開催日時、場所を通知して招集する。 
大会の議長 第14条 大会の議長は、代表幹事又は代表幹事が指名した者が就任する。
2・代表幹事に事故がある場合は、幹事会が指名した者が大会の議長に就任する。
大会の議決 第15条 大会の議事は、出席した正会員及び特別会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
大会の
議事録
第16条 大会の議事については、議事録を作成する。
幹事会の
構成
第17条 幹事会は、幹事をもって構成する。
2・会計監査は、幹事会に出席して意見を述べることができる。
幹事の職務 第18条 代表幹事は、本会を代表し、その業務を執行する。
2・代表幹事代行は、代表幹事に事故があるとき又はやむを得ない事情があるときは、その業務を代行する。
3・副代表幹事は、代表幹事及び代表幹事代行を補佐する。
幹事会の
議決事項
第19条 幹事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 大会が議決した事項の執行に関する事項
(2) 大会に付議すべき事項 
(3) その他本会の業務の執行に関する事項 
幹事会の
開催
第20条 幹事会は代表幹事が必要に応じて開催する。
幹事会の
議事
第21条 幹事会の議長は、代表幹事がこれにあたる。
2・幹事会は、幹事の過半数の出席がなければ開会することができない。
3・幹事会の議事は、出席した幹事の過半数をもって決し,可否同数のときは、議長の決するところによる。
4・幹事会の議事については、議事録を作成する。
財 務 第22条 本会の財務は寄付金による。
会計年度 第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
会計監査 第24条 会計監査は、財産状況を監査する。
事務局 第25条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
- 付則 -
発 効 第1条 本規約は、2000年1月23日より発効する。
第2条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、初年度は、設立の日から翌年3月31日までとする。
- 付則 -
発 効 第1条 本規約は、2001年11月18日より発効する。
役員任期 第2条 2001年11月18日に選任された役員の任期は、 2002年1月22日までとする。
- 付則 -
発 効 第1条 本規約は、2002年5月18日より発効する。
- 付則 -
発 効 第1条 本規約は、2007年11月25日より発効する。
- 付則 -
発 効 第1条 本規約は、2011年1月23日より発効する。

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全国犯罪被害者の会(あすの会)は2018年3月11日(日)市ヶ谷アルカデイアで大会を開き、以下の提案が承認された。
  1. 会規約に第26条と第27条を追加する。
  2. 全会一致で、規約が承認され、会の存続期間は2018年6月3日までとする。
 全国犯罪被害者の会 NAVS【NAVS】PDF 改正:会規約 ←クリックで拡大表示
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 組織概要


会員  会員は生命・身体に関わる犯罪被害者及びその近親者で当会に入会申込書を提出し、幹事会が認めた者に限ります。
報道について   当会の活動は、マスコミを通じて積極的に報道してもらいますが、会員の承諾なしに会の知り得た個人情報は洩らさない等、プライバシーの保護には十分留意いたします。会員の希望により、匿名・映像カット等の措置をとります。
 また、当会事務局は会員名簿を作成・常置しますが、公表せず、ご本人の承諾のない限り外部に洩らしません。
会の主張 ● 犯罪被害者の本当の声を、国や社会に高らかに訴えよう。
● 司法・行政・立法府は、犯罪被害者の声に耳を傾けよ。
● 犯罪被害者権利法を速やかに制定しよう。
● 犯罪被害者等給付金支給法の給付範囲と給付金額の拡大を実現し、予算増加を要求しよう。
● 附帯私訴制度を研究し、法案作成を働きかけよう。

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